新憲法第一次案

     (現行憲法対照) 自 由 民 主 党


                (注)新憲法案の見出しは、現段階ではあくまで便宜的なものである。

                   条文番号も、現段階では、参照の便宜のため現行憲法とそろえた。

                   実質的な変更がある条項はゴシック体で表記し、網掛けをした。

新 憲 法 案

現 行 憲 法

 

 

第一章 天皇

(天皇)

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく

第一章 天皇

 

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く

 (皇位の継承)

第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 

第三条 (第六条第四項・第五項参照)

 

 

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

(天皇の権能)

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。

 

 

 

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

A 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条 (第七条参照)

 

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

(天皇の国事行為)

第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する

 

 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 第五十四条第一項の決定に基づいて衆議院を解散すること。

四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の公務員の任免並びに全権委任状並びに大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行こと。

 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。

 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とする

5 前項の行為の責任は、内閣が負う。

 

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する

A 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ

一 (同上)

二 (同上)

三 衆議院を解散すること。

 

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

 

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 (同上)

 

七 (同上)

八 (同上)

 

九 (同上)

十 儀式を行ふこと。

第四条 (略)

A 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ

 (摂政)

第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行

 

2 第四条並びに前条第四項及び第五項の規定は、摂政について準用する。

 

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふこの場合には、前条第一項の規定を準用する。

 

 

 

 (皇室への財産の譲渡等の制限)

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の議決を経なければならない。

 

 

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

 

第二章 安全保障

 (安全保障と平和主義)

第九条 日本国民は、諸国民の公正と信義に対する信頼に基づき恒久の国際平和を実現するという平和主義の理念を崇高なものと認め、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する平和国家としての実績に係る国際的な信頼にこたえるため、この理念を将来にわたり堅持する。

 前項の理念を踏まえ、国際紛争を解決する手段としては、戦争その他の武力の行使又は武力による威嚇を永久に行わないこととする

(削る)

3 日本国民は、第一項の理念に基づき、国際社会の平和及び安全の確保のために国際的に協調して行われる活動に主体的かつ積極的に寄与するよう努めるものとする。

第二章 戦争の放棄

 

(新設)

 

 

 

 

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する

A 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

(新設)

 (自衛軍)

第九条の二 侵略から我が国を防衛し、国家の平和及び独立並びに国民の安全を確保するため、自衛軍を保持する。

2 自衛軍は、自衛のために必要な限度での活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和及び安全の確保のために国際的に協調して行われる活動並びに我が国の基本的な公共の秩序の維持のための活動を行うことができる。

3 自衛軍による活動は、我が国の法令並びに国際法規及び国際慣例を遵守して行わなければならない。

4 自衛軍の組織及び運営に関する事項は、法律で定める。

 

(新設)

 (自衛軍の統制)

第九条の三 自衛軍は、内閣総理大臣の指揮監督に服する。

2 前条第二項に定める自衛軍の活動については、事前に、時宜によっては事後に、法律の定めるところにより、国会の承認を受けなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、自衛軍の統制に関し必要な事項は、法律で定める。

 

(新設)

第三章 国民の権利及び義務

 (日本国民)

第十条 日本国民の要件は、法律で定める。

   第三章 国民の権利及び義務

 

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

 (基本的人権の享有)

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

 

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

(国民の責務)

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う

 

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ

 

(個人の尊重等)

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 (法の下の平等)

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 華族その他の貴族の制度は、認めない。

 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

A 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

B 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 (公務員の選定等に関する権利)

第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。

 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

 選挙における投票の秘密は、侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない

 

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

A すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

B (同上)

 

C すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない

 (請願をする権利)

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。

 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。

 

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 

 (公務員の不法行為による損害の賠償を求める権利)

第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

 

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

 (奴隷的拘束及び苦役からの自由)

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。

 

 何人も、犯罪による処罰の場合を除き、その意に反する苦役に服させられない。

 

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

 

 (思想及び良心の自由)

第十九条 思想及び良心の自由は、侵してはならない。

 

 

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 (信教の自由)

第二十条 信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

 国及び公共団体、社会的儀礼の範囲内にある場合を除き、宗教教育その他の宗教的活動をしてはならない。

 

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

A (同上)

 

B 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 (表現の自由)

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、何人に対しても保障する。

 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。

 

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

A 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 (職業選択等の自由)

第二十二条 何人も、公益及び公の秩序に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

A (同上)

 

 (学問の自由)

第二十三条 学問の自由は、何人に対しても保障する。

 

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

 (婚姻及び家族に関する基本原則)

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

A (同上)

 

 (生存権等)

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 国は、国民生活のあらゆる側面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

第二十五条 (同上)

 

A 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 (教育に関する権利及び義務)

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護するに普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。

 

第二十六条 (同上)

 

A すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

 (勤労に関する権利等)

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う

 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。

 児童は、酷使してはならない。

 

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ

A 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

B 児童は、これを酷使してはならない。

 (勤労者の権利)

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。

 

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 (財産権)

第二十九条 財産権は、侵してはならない。

 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。

 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。

 

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

A 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

B 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 (納税の義務)

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う

 

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ

 (適正手続の保障)

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

 

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

 (裁判を受ける権利)

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない

 

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない

 (人身の自由)

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

 何人も、正当な理由なく、かつ、その理由を直ちに告げられることなく、抑留され、又は拘禁されない。

 抑留され、又は拘禁された者は、直ちに弁護人に依頼する権利並びに拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。

 

 

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十四条 (第三十三条第二項・第三項参照)

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 (住居等の不可侵)

第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、前条第一項の規定により逮捕される場合は、この限りでない。

 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う

 

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない

A 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ

 (拷問等の禁止)

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止する

 

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる

 (刑事被告人の権利)

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

 被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する

 

第三十七条 (同上)

 

A 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

B 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する

 (刑事事件における自白等)

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。

 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。

 

第三十八条 (同上)

A 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

B 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 (遡及処罰等の禁止)

第三十九条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。

 

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 (刑事補償を求める権利)

第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

 

第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第四章 国会

第四章 国会

(国会と立法権)

第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

 

第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

(両議院)

第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。

 

第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

(両議院の組織)

第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。

 両議院の議員の定数は、法律で定める。

 

第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

A 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

(議員及び選挙人の資格)

第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

 

第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

(衆議院議員の任期)

第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

 

第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

(参議院議員の任期)

第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

 

第四十六条 (同上)

 

(選挙に関する事項)

第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。

 

第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

(両議院議員兼職の禁止)

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。

 

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

(議員の歳費)

第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

 

第四十九条 (同上)

 

(議員の不逮捕特権)

第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中釈放しなければならない。

 

第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

(議員の発言及び表決の無答責)

第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない

 

第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない

(常会)

第五十二条 国会の常会は、毎年一回召集する。

2 常会の会期は、法律で定める。

 

第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

(新設)

(臨時会)

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

(衆議院の解散、特別会及び参議院の緊急集会)

第五十四条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。

 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、国会の特別会を召集しなければならない。

 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う

 

第五十四条 (新設)

@ 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

A 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

B 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ

(資格争訟の裁判)

第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 

第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

(表決及び定足数)

第五十六条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。

 

 

第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

A 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議及び会議録の公開等)

第五十七条 両議院の会議は、公開しなければならないただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除いては、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。

 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。

 

第五十七条 両議院の会議は、公開とする但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

A 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

B 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)

第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、及び院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 

 

第五十八条 (同上)

 

A 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

(法律案の議決及び衆議院の優越)

第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

 

第五十九条 法律案は、この憲法に特別ののある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

A 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

B (同上)

 

C 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

(予算案の議決等に関する衆議院の優越)

第六十条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。

 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

A 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

(条約の承認に関する衆議院の優越)

第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

 

第六十一条 (同上)

 

(議院の国政調査権)

第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

 

第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

(閣僚の議員出席の権利と義務)

第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院のいずれかに議席を有すると有しないとにかかわらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。

2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、職務の遂行上やむをえない事情がある場合を除き、出席しなければならない。

 

第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

 

(弾劾裁判所)

第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

 弾劾に関する事項は、法律で定める。

 

第六十四条 (同上)

 

A 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

(政党)

第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることにかんがみ、その活動の公明及び公正の確保並びにその健全な発展に努めなければならない。

2 政党の政治活動の自由は、制限してはならない。

 

(新設)

   第五章 内閣

(内閣と行政権)

第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。

   第五章 内閣

 

第六十五条 行政権は、内閣に属する。

(内閣の組織及び国会に対する責任)

第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織する。

 

 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う

 

第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

A (同上)

 

B 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ

(内閣総理大臣の指名)

第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。

 

2 国会は、他のすべての案件に先立って、前項の指名を行わなければならない。

 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。

 

第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

 

 

A 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

(国務大臣の任免等)

第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

 

第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

A (同上)

(内閣の不信任と総辞職)

第六十九条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 

 

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

(内閣総理大臣の欠缺等と総辞職)

第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

 

第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

(総辞職後の内閣)

第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う

 

第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ

(内閣総理大臣の職務)

第七十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う

 

2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。

 

第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する

 

(内閣の職務)

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか次に掲げる事務を行う

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

四 法律の定める基準に従い、公務員に関する事務を掌理すること。

五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

 

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の左の事務を行ふ

一 (同上)

二 (同上)

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五 予算を作成して国会に提出すること。

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

七 (同上)

(法律及び政令への署名)

第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

 

第七十四条 (同上)

 

(国務大臣の特権)

第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、訴追の権利は、これにより害されない

 

第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない

   第六章 司法

(裁判所と司法権)

第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 特別裁判所は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。

3 軍事に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する。

 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

   第六章 司法

 

第七十六条 (同上)

 

A 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

 

(新設)

 

B すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

(最高裁判所の規則制定権)

第七十七条 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

 裁判の当事者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。

 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

 

第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

A 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

B (同上)

 

(裁判官の身分保障)

第七十八条 裁判官は、心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。

 

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

(最高裁判所の裁判官)

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。

2 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。

 

 

(削る)

 

(削る)

 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、やむを得ない事由により法律をもって行う場合であって、裁判官の職権行使の独立を害するおそれがないときを除き、減額することができない。

 

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

A 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

B 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

C 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

D (同上)

 

E 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 

(下級裁判所の裁判官)

第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。

 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、やむを得ない事由により法律をもって行う場合であって、裁判官の職権行使の独立を害するおそれがないときを除き、減額することができない。

 

第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

A 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 

(法令審査権と最高裁判所)

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

 

第八十一条 (同上)

 

 

(裁判の公開)

第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷で行う

 

 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければならない。

 

第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ

A 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するがあると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

   第七章 財政

 

 (財政の基本原則)

第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。

2 財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない。

   第七章 財政

 

 

第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

(新設)

 

(租税法律主義)

第八十四条 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。

 

第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

(国費の支出及び国の債務負担)

第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

 

第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

(予算)

第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。

2 当該会計年度開始前に前項の議決がなかったときは、内閣は、法律の定めるところにより、同項の議決を経るまでの間、必要な支出をすることができる。

3 前項の規定による支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

 

第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

(新設)

 

 

(新設)

 (継続費)

第八十六条の二 数年度にわたる事業であって、特に必要があるものについては、法律の定めるところにより、あらかじめ国会の議決を経て、数年度にわたる支出をすることができる。

 

(新設)

(予備費)

第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

 

第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

A (同上)

 

 (皇室財産)

第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。

 

第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

 (公の財産の用途制限)

第八十九条 公金その他の公の財産は、社会的儀礼の範囲内にある場合を除き、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。

2 公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。

 

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

(決算の検査及び国会の承認)

第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年度会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度に、その検査報告とともに国会に提出し、その承認を受けなければならない。

 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。

 

第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

 

A 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

 (財政状況の報告)

第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

 

第九十一条 (同上)

 

   第八章 地方自治

(地方自治の本旨)

第九十一条の二 地方自治は、地域における住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として、行われるものとする。

   第八章 地方自治

 

(新設)

 

 (地方自治体の役割等)

第九十一条の三 地方自治体は、住民の福祉の増進を図るため、住民の協働を基本として、地域における行政を実施する役割及びそれらに係る責任を担う。

2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を公正に分任する義務を負う。

3 住民は、その属する地方自治体の運営に参画するよう努めるものとする。

 

(新設)

(国及び地方自治体の相互の協力)

第九十一条の四 国及び地方自治体は、地方自治の本旨に基づき、適切な役割分担を踏まえて、相互に協力しなければならない。

 

(新設)

 (地方自治体の種類)

第九十一条の五 地方自治体は、基礎地方自治体及び広域地方自治体とする。

2 地方自治における行政は、基礎地方自治体によることを基本とし、広域地方自治体は、これを補完する役割を担う。

 

(新設)

 (地方自治体の組織等)

第九十二条 基礎地方自治体及び広域地方自治体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律で定める。

 

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

 (地方自治体の機関及び直接選挙)

第九十三条 地方自治体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民が、直接選挙する。

 

 

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

A 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

(地方自治体の権能)

第九十四条 地方自治体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

 

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

(地方自治体の財務及び財政措置)

第九十四条の二 地方自治体の経費は、その分担する役割及び責任に応じ、地方税のほか、当該地方自治体が自主的に使途を定めることができる財産をもってその財源に充てることを基本とする。

2 国は、地方自治体が、地方自治の本旨に従い、その事務を適正に処理すべきことに配慮しつつ、法律の定めるところにより、前項の財源の確保その他必要な財政上の措置を講ずる。

 

(新設)

第九十五条 削除

第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

   第九章 改正

第九十六条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議に基づき、各議院の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体であるものとして、直ちに憲法改正を公布する。

第九章 改正

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

A 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

   第十章 最高法規

 (基本的人権の意義)

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第十章 最高法規

 

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 (憲法の最高法規性等)

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

A (同上)

 (憲法尊重擁護義務)

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う

 

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ