新憲法起草委員会・要綱 第一次素案 自民党新憲法起草委員会(7月7日) |
【前文】 @
新たな憲法前文の草案は、自由民主党の主義主張を堂々と述べながら、広く国民の共感を得る内容とする。 A
現行憲法から継承する基本理念(国民主権、基本的人権、平和主義)をより簡潔に記述し直すとともに、現代および未来の国際社会における日本の国家の目標を高く掲げる。 B
現行憲法に欠けている日本の国土、自然、歴史、文化など、国の生成発展についての記述を加え、国民が誇り得る前文とする。 C
「なぜ今、新憲法を制定するのか」という意義を前文で明らかにする。戦後六十年の時代の進展に応じて、日本史上初めて国民みずから主体的に憲法を定めることを宣言する。 D
憲法前文の文体が翻訳調、生硬、難解であるのに対し、新たな前文は正しい日本語で、平易でありながら一定の格調を持った文章とする。 @
国の生成 ・アジアの東の美しい島々からなるわが国は豊かな自然に恵まれ、国民は自然と共に生きる心を抱いてきたこと。 ・日本国民が多様な文化を受容して高い独自の文化を形成したこと。我々は多元的な価値を認め、和の精神をもって国の繁栄をはかり、国民統合の象徴たる天皇と共に歴史を刻んできたこと。 ・日本国民が先の大戦など幾多の試練、苦難を克服し、力強く国を発展させてきたこと。 A
国の原理 ・日本は国民が主権を有する民主主義国家であり、国政は国民の信託に基づき、国民代表が担当し、成果は国民が受ける。 ・自由、民主主義、人権、平和の尊重を国の基本理念とする。 ・我々は、自由、民主主義、人権、平和を基本理念とする国を愛し、その独立を堅持する。 ・日本国民は人権を享受するとともに、広く公共の福祉に尽力する。 B
国の目標 ・内にあっては、自由で活力に満ちた経済社会を築くとともに、福祉の増進に努める。経済国家にとどまらず、教育国家、文化国家をめざす、地方自治を尊重する。 ・外に向けては、国際協調を旨とし、積極的に世界の平和と諸国民の幸福に貢献する。地球上いずこにおいても圧政や人権侵害を排除するため不断の努力を怠らない。地球環境の保全と世界文化の創造に寄与する。 C
結語 ・明治憲法(大日本帝国憲法)、昭和憲法(現行日本国憲法)の歴史的意義を踏まえ、日本史上、初めて国民みずから主体的に憲法を定める時機に到達した。 ・日本国民およびその子孫が世界の諸国民と共に、更なる正義と平和と繁栄の時代を生きることを願い、国の根本規範として、国民の名において、新たな憲法を制定する。 |
【天皇】 現行の象徴天皇とする。 @国事行為の表現の明確化について 国事行為中「国会議員の総選挙(7条4号)」のように、文言の不正確な点を修正する。 A「公的行為」について 憲法に定める「国事行為」と私人としての「私的行為」以外の行為として、「象徴としての行為(公的行為)」が幅広く存在することに留意すべきである。 |
【安全保障及び非常事態】 1、戦後日本の平和国家としての国際的信頼と実績を高く評価し、これを今後とも重視することとともに、我が国の平和主義の原則が不変のものであることを盛り込む。さらに、積極的に国際社会の平和に向けて努力するという主旨を明記する。 2、自衛のために自衛軍を保持する。 自衛軍は、国際の平和と安定に寄与することができる。 3 内閣総理大臣の最高指揮権及び民主的文民統制の原則に関する規定を盛り込む。 |
【国民の権利及び義務】 1、権利と義務規定について 「個人の権利には義務が伴い、自由には責任が当然伴う」ことを言及する。 2、「公共の福祉」について @現行の「公共の福祉」の概念は曖昧である。個人の権利を相互に調整する概念として、または生活共同体として、国家の安全と社会秩序を維持する概念として明確に記述する。 A「公共の福祉」の概念をより明確にするため、「公益及び公共の秩序」などの文言に置き換える。 3.信教の自由について @政教分離原則は維持すべきだが、一定の宗教的活動に国や地方自治体が参加することは、社会的儀礼や習俗的・文化的行事の範囲内であれば、許容されるものとする。 *国などが参加する一定の宗教的活動としては、地鎮祭への関与や公金による玉串料支出、公務員等の殉職に伴う葬儀等への公金の支出などが考えられる。なお、社会的儀礼の範囲を超える多額の公金支出は認められない。 *89条(公の財産の使用制限)のうち、「宗教上の組織若しくは団体の使用、便益、維持のため」公金を利用してはならないとの条文を変更する。 注 更に議論すべき項目 @環境権など追加すべき新しい権利 A家庭等を保護かる責務など追加すべき新しい責務 |
【国会】 @内閣総理大臣の選出について、現行どおりとする。 A国務大臣の任命について、現行どおりとする。 B衆議院の解散について、現行どおりとする。 C内閣の法案提出権について、現行どおりとする。 議事の定足数の規定は廃止し、議決の定足数のみを規定する。 4.政党の位置づけについて 政党について憲法に位置付ける。 |
【内閣】 「衆議院の解散権」、「自衛隊の指揮権」及び「行政各部の指揮監督・総合調整権」の3つを内閣総理大臣個人に専属させることにし、残余の権限は現行どおり内閣に属するものとする。 2. 内閣総理大臣及び国務大臣について @内閣総理大臣の選出について、現行どおりとする。 A国務大臣の任命について、現行どおりとする。 衆議院の解散について、現行どおりとする。 |
【司法】 最高裁判所裁判官の現行の国民審査制度は、見直す。 憲法裁判所は、設けない。 |
【財政】 健全財政に関する訓示的な規定を憲法上に置く。 予算が成立しなかった場合に、必要最小限の支出が行われるよう憲法上に規定を置く。 財政民主主義の観点から単年度主義の原則は維持しつつ、年度を跨る手当てが必要なものについては、現在法律で規定されている継続費等の制度を活用し、その弾力的な運用で対応する。 現行でも合憲とされている私学助成については、違憲の疑念を抱かれないような表現とする。 決算審査の充実、予算へのフィードバック、予算執行面の透明性の向上等を図る観点から、決算について国会の役割を明確化する規定を憲法上に置くとともに法律上の手当てを行う。 なお、会計検査院の位置付けについては、現行どおり独立性を確保する。 |
【地方自治】 @地方自治体は、住民の福祉を増進するため、地域における行政を住民相互の協働に基づき自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うとともに、これに伴う責任を果す。 A住民は、その属する地方自治体の役務をひとしく受ける権利を有し、その負担を公正に分任する義務を負うとともに、その地方自治体の運営に参画するように努める。 B国は、地方自治体の役割を尊重することを基本としてその本来果すべき役割を適切に担い、国と地方自治体は、それぞれの役割分担を踏まえ相互に協力する。 地方自治体に関する法律は、住民自治と団体自治を基本とする地方自治の本旨に基づいて定める。 地方自治体は、事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で、条例を制定することができる。 @地方自治体には、法律の定めるところにより、条例、予算その他の重要事項を議決する機関として、議会を設置する。 A地方自治体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、その地方自治体の住民が、直接これを選挙する。 地方自治特別法に対する住民投票制度(95条)は、廃止する。 |
【改正及び最高法規】 1.新憲法の改正規定 @国会の発議 ・ 憲法改正案の原案の提案権を国会議員に限定する。 ・ 国会による発議の要件については、「各議院の総議員の過半数の賛成」に緩和する。 A国民投票による承認 ・ 現行上、憲法改正には必ず国民投票を行わなければならないとされている点(強制的国民投票制)については、これを維持する。 ・ 国民投票については、特別の国民投票として行うことに限定する。 ・ 国民投票における承認の要件は、「有効投票の総数の過半数の賛成」とする。 2.最高法規 最高法規の章については、現行のまま維持する。 |