憲法改正試案

2005年1月 世界平和研究所(中曽根康弘主宰)

 

 前文

 

 我ら日本国民は、アジアの東、太平洋の波洗う美しい北東アジアの島々に歴代相承け、天皇を国民統合の象徴として戴き、独自の文化と固有の民族生活を形成し発展してきた。

 我らは今や、長い歴史の上に、新しい国家の体制を整え、自主独立を維持し、人類共生の理想を実現する。

 我が日本国は、国民が主権を有する民主主義国家であり、国政は国民の信頼に基づき国民の代表者が担当し、その成果は国民が享受する。

 我らは自由・民主・人権・平和の尊重を基本に、国の体制を堅持する。

 我らは国際社会において、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、その実現に貢献する。

 我らは自由かつ公正で活力ある日本社会の発展と国民福祉の増進に努め、教育を重視するとともに、自然との共生を図り、地球環境の保全に力を尽くす。

 また世界に調和と連帯をもたらす文化の重要性を認識し、自国の文化とともに世界文化の創成に積極的に寄与する。

 我ら日本国民は、大日本帝国憲法及び日本国憲法の果たした歴史的意義を想起しつつ、ここに新時代の日本国の根本規範として、我ら国民の名において、この憲法を制定する。

 

 (天皇の地位)

第一条       天皇は、国民に主権の存する日本国の元首であり、国民統合の象徴である。

 

  第一章 国民主権

 

 (国民主権、主権の行使方法)

第二条 日本国の主権は国民に存し、国民は国会における代表者及び国民投票によって主権を行使する。

 

(選挙)

第三条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であり、責務である。

 2 公務員の選挙については、成年者による普通選挙、自由選挙及び秘密選挙並びに投票価値の平等を保障する。

 3 選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

 

(政党)

第四条 国民は自由に政党を結成することができる。

 2 政党は国民主権の原理を尊重するとともに、国民の政治的意思形成に協力し、民主政治の発展に努めなければならない。

 

(国の説明責任)

第五条 国は、国民の主権の行使に資するため、法律の定めるところにより、国務に係る情報の開示を行い、国民に対して説明責任を果たさなければならない。

 

  第二章 天皇

 

(皇室典範)

第六条 <現行第二条>

 

(天皇の権能)

第七条 1: <現行第四条>

 2  <現行第四条>

 3 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣総理大臣の助言と承認を必要とし、内閣総理大臣がその責任を負う。

 

(摂政)

第八条 <現行第五条>

 

(天皇の任命権)

第九条 天皇は、衆議院の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。

 2 天皇は、国会の指名に基づいて、憲法裁判所の長たる裁判官を任命する。

 3 天皇は、内閣総理大臣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

 

(天皇の国事行為)

第十条 天皇は、内閣総理大臣の助言と承認により、国民のために、次の国事に関する行為を行う。

 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

 二 国会召集の詔書を発すること。

 三 衆議院の解散詔書を発すること。

 四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。

 五 国務大臣及び法律の定めるその他の公務員の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

 六−十 <現行第七条>

 

  第三章 安全保障及び国際協力

 

(戦争放棄、安全保障、防衛軍、国際平和等の活動への参加、文民統制)

第十一条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に認めない。

 2 日本国は、自らの平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、防衛軍をもつ。

 3 日本国は、国際の平和及び安全の維持、並びに人道上の支援のため、国際機関及び国際協調の枠組みの下での活動に、防衛軍を参加させることができる。

 4 防衛軍の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。防衛軍に武力の行使を伴う活動を命ずる場合には、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を得なければならない。

 

  第四章 国民の権利及び義務

 

(国民の要件)

第十二条 <現行第十条>

 

(基本的人権)

第十三条 何人も、生来の権利として、すべての基本的人権を享有する。この憲法が保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

 2 前項の権利は、権利の性質上制約されるものを除き、外国人に対してもひとしく保障される。

 

(自由及び権利)

第十四条 この憲法が保障する自由及び権利は、各人の不断の努力によって保持するとともに、これを濫用してはならない。

 2 何人も、相互に自由及び権利を尊重しなければならない。

 

(個人の尊重及び生命、自由、幸福追求権)

第十五条 すべて人は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福を追求する権利については、公共の利益に反しない限り、立法その他の国政の上で、最も尊重されなければならない。

 

(法の下の平等)

第十六条 すべて人は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、住所又は社会的身分により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄誉、勲章その他の栄典の内容は法律でこれを定める。

 4 栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

(公務員の本質)

第十七条 すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。常に公務員は、この憲法が保障する自由及び権利の実現に努めなければならない。

 

(思想及び良心の自由)

第十八条 <現行第十九条>

 

(信教の自由、公的支出の禁止)

第十九条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない、

 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

 3 国及びその機関は、特定の宗教を援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるような宗教的活動をしてはならない。

 

(表現の自由)

第二十条 <現行第二十条>

第二十一条 <現行第二十一条>

 

(学問の自由、創造活動の自由)

第二十二条 学問の自由は、これを保障する。

2 芸術、学術、科学技術及びその他のそう芸術、学術、科学技術及びその他の創造活動の自由は、これを保障する。知的財産権は法律の定めるところにより保護される。

 

(人格権)

第二十三条 何人も、自己の名誉、信用その他の人格を不当に侵害されない。

 2 何人も、自己の私事及び家庭にみだりに干渉されず、また第三者に公開されない権利を有する。

 

(苦役からの自由)

第二十四条 <現行第十八条>

 

(居住及び移転の自由)

第二十五条 1 <現行第二十二条一項>

 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。

 

(職業選択及び営業の自由)

第二十六条 何人も、公共の利益に反しない限り、職業選択及び営業の自由を有する。

 

(財産権)

第二十七条 財産権は、これを侵してはならない。

 2 財産権の内容は、公共の利益に適合するように、法律でこれを定める。

 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

 

(家庭、家族関係における個人の尊厳と両性の平等)

第二十八条 家庭は社会を構成する基本的な単位である。何人も、各自、その属する家族の維持及び形成に努めなければならない。

 2 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 3 家族は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚するものであり、国家はこれを保護する。

 4 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

(生存権、国の努力義務)

第二十九条 何人も健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 2 <現行第二十五条2>

 

(環境権)

第三十条 何人も、良好な環境を享受する権利を有し、その保全に努める義務を負う。

 2 国は、良好な環境の保全に努めなければならない。

 

(教育を受ける権利)

第三十一条 <現行第二十六条の「国民」を「何人」に変えるのみ>

 

(勤労の権利及び義務)

第三十二条 <現行第二十七条の「国民」を「何人」に変えるのみ>

 

(労働者の団結権)

第三十三条 <現行第二十八条>

 

(納税の義務)

第三十四条 <現行第二十九条の「国民」を「何人」に変えるのみ>

 

(平和と独立を守る責務)

第三十五条 すべて国民は、国の平和と独立を守る責務を負う。

 

(法定手続きの保障)

第三十六条 何人も、適正な法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰及び行政処分を科せられない。

 

(裁判を受ける権利)

第三十七条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を保障される。

 

(逮捕の要件)

第三十八条 <現行第三十三条の「司法官憲」を「裁判官」に変えるのみ>

 

(留置又は勾留の要件)

第三十九条 <現行第三十四条の「拘禁」を「勾留」に変えるのみ>

 

(住居の不可侵)

第四十条 何人も、第三十八条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることはない。

 2 捜索又は押収は、顕現を有する裁判官が発する各別の令状により、行わなければならない。

 

(拷問及び残虐刑の禁止)

第四十一条 <現行第三十六条>

 

(刑事被告人等の権利)

第四十二条 <現行第三十六条3の「刑事被告人」を「刑事被告人及び勾留された被疑者」に>

 

(刑事被告人の権利)

第四十三条 1、3項<現行第三十八条>

 2 <現行第三十八条2の「抑留若しくは拘禁」を「留置又は勾留」に>

 

(遡及処罰の禁止、一事不再理)

第四十四条 <現行第三十九条>

 

(刑事補償請求権)

第四十四条 <現行第四十条の「抑留又は拘禁」を「留置又は勾留」に>

 

(請願権)

第四十六条 <現行第十六条>

 

(国家賠償請求権)

第四十七条 <現行第十七条>

 

第五章       国会

 

(立法権)

第四十八条 立法権は国会に属する。

 

(両院制)

第四十九条 <現行第四十二条>

 

(両議院の組織)

第五十条 <現行第四十三条>

 

(議員及び選挙人の資格)

第五十一条 両議院の議員及び選挙人の資格は、法律で定める。ただし、人種、信条、性別、住所、社会的身分、教育財産又は収入によって差別してはならない。

 

(衆議院議員の任期)

第五十二条 <現行第四十五条>

 

(参議院議員の任期)

第五十三条 <現行第四十六条>

 

(選挙に関する事項)

第五十四条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。ただし、衆議院議員は、国民が直接選挙しなければならない。

 

(両議院議員の兼職の禁止)

第五十五条 <現行第四十八条>

 

(議員の歳費)

第五十六条 <現行第四十九条>

 

(議員の不逮捕特権)

第五十七条 <現行第五十条>

 

(議員の発言及び表決の無責任)

第五十八条 <現行第五十一条>

 

(常会)

第五十九条 <現行第五十二条>

 

(臨時会)

第六十条 内閣総理大臣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣総理大臣は、その召集を決定しなければならない。

 

(衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会)

第六十一条 <現行第五十四条1、3は現行のまま>

 2 衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となる。ただし、内閣総理大臣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

 

(資格争訟の裁判)

第六十二条 <現行第五十五条>

 

(定足数、表決)

第六十三条 両議院は、各々その総議員の三分の二以上の出席がなければ議決することができない。

 2 <現行第五十六条2の「定」を「規定」に>

 

(会議の公開、秘密会、会議の記録)

第六十四条 <現行第五十七条>

 

(役員の選任、議院規則)

第六十五条 <現行第五十八条>

 

(法律案の議決、衆議院の優越)

第六十六条 法律案は、この憲法に特別の規定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で再び可決したときは、法律となる。

 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 4 第二項の規定による衆議院の再議決は、参議院の議決後、国会休会中の期間を除いて六十日を経なければならない。

 5 <現行第五十九条4>

(衆議院の予算案先議、衆議院の優越)

第六十七条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。

 2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

(条約の承認、衆議院の優越)

第六十八条 <現行第六十条>

 

(公務員の任命への同意)

第六十九条 法律で定める重要な公務員の任命については、参議院の同意を得なければならない。

 

(国政調査権)

第七十条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。この調査は、各々その総議員の十分の一以上の賛成があるときには、行わなければならない。

 2 両議院は、前項の調査を行った場合には、その結果の記録を保存し、特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表しなければならない。

 

(閣僚の議会での答弁の義務と議会出席の権利)

第七十一条 両議院は、内閣総理大臣及び国務大臣に対して、答弁又は説明のため出席を求めることができる。内閣総理大臣及び国務大臣は出席を求められたときは、出席しなければならない。

 2 また、内閣総理大臣及び国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案の内容及びその取扱いについて発言するため議院に出席することができる。

 

(弾劾裁判諸)

第七十二条 参議院に、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、参議院議員で構成される弾劾裁判所を設ける

 2 衆議院に、前項の訴追のため、衆議院議員で構成される訴追委員会を置く。

 3 訴追及び弾劾に関する事項は、法律で定める。

 

第六章       内閣総理大臣

 

(行政権、国会への責任)

第七十三条 行政権は、内閣総理大臣に属する。

 2 内閣総理大臣は、行政権の行使につい、国会に対し責任を負う。

 

(内閣総理大臣の推挙)

第七十四条 総選挙は、衆議院議員選出と内閣総理大臣推挙のために行われる。

 2 政党は、総選挙に際し、内閣総理大臣候補を明示しなければならない。

 

(内閣総理大臣の指名)

第七十五条 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から衆議院の議決で指名する。この指名は他のすべての案件に先立って行う。

 2 前項の指名にあたって、過半数の得票者のない場合には、投票の最多数を得た者二人につき、更に投票を行い、多数の得票を得た者を指名することとする。

 

(内閣総理大臣の解散権、内閣総理大臣不信任決議)

第七十六条 内閣総理大臣は衆議院を解散することができる。

 2 内閣総理大臣は、衆議院で不信任決議が可決され、又は信任の決議案が否決されたときは、衆議院を解散しなければならない。

 

(内閣の構成)

第七十七条 内閣は、法律の定めるところにより、内閣総理大臣及びこれを補佐する国務大臣で構成される。

 2 内閣総理大臣及び国務大臣は、文民でなければならない。

 

(国務大臣の任命及び罷免)

第七十八条 <現行第六十八条>

 

(内閣の総辞職)

第七十九条 1<現行第六十九条1>

 2 前項の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き憲法の定める職務を行う。

 

(内閣総理大臣の臨時代理)

第八十条 内閣総理大臣に事故あるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、そのあらかじめ指定する国務大臣が内閣総理大臣の職務を行う。

 

(内閣総理大臣の職務権限)

第八十一条 内閣総理大臣は、内閣の重要事項に関する基本方針を定め、これについて責任を負う。

 2 内閣総理大臣は、法律案、予算案その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。

 3 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督する。

 

(国務大臣の職務権限)

第八十二条 国務大臣は、法律の定めるところにより、主任の大臣として行政事務を分担管理する。

 2 国務大臣は、内閣総理大臣が定めた基本方針に基づき、自らの責任において、自己の分担する行政事務を行う。

 

(内閣総理大臣の職務)

第八十三条 内閣総理大臣は、国務大臣の補佐を受けて、他の一般行政事務のほか、次の事務を行う。

 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

 二 外交関係を処理すること。

 三 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を得ることを必要とする。

 四 法律の定める基準に従い、公務員に関する事務を掌理すること。

 五 予算案を作成すること。

 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

 七 大赦、特赦、原型、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

 

(国民投票)

第八十四条 内閣総理大臣は、自ら提出した法律案について、国民投票に付託することができる。

 2 前項の場合には、それに先立って、両議院において、各々その総議員の三分の一以上の同意を得なければならない。

 3 内閣総理大臣は、国民投票の結果を国会に説明する義務を負う。

 4 国会は、法律案が国民投票に付された場合には、その結果にしたがわなければならない。

 5 国民投票に関する事項は、法律で定める。

 

(法律及び政令への署名)

第八十五条 <現行第七十四条>

 

(国務大臣の特権)

第八十六条 <現行第七十五条>

 

(緊急事態の宣言、指揮監督権)

第八十七条 内閣総理大臣は、国の独立と安全又は多数の国民の生命、身体若しくは財産が侵害され、又は侵害される恐れがある事態が発生し、その事態が重大で緊急に対処する必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、全国又は一部地域について、緊急事態の宣言を発することができる。

 2 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発した場合には、法律に基づき、防衛軍のほか、警察、海上保安、消防その他の行政機関を統制するとともに、地方公共団体の長を直接指示することができる。

 

(国会承認と宣言の解除)

第八十八条 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発したときは、二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。衆議院が解散されているときは、緊急集会による参議院の承認を求めなければならない。

 2 内閣総理大臣は、国会が緊急事態の宣言を承認しなかったとき、又は宣言の必要がなくなったときは、すみやかに宣言を解除しなければならない。

 

(緊急措置、基本的人権の尊重、公正な手続き)

第八十九条 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発した場合には、国民の生命、身体又は財産を守るために必要最小限のものと法律が認める範囲内で、この憲法が保障する自由及び権利を制限する緊急の措置をとることができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の措置をとる場合には、基本的人権を尊重しなければならない。

 3 第一項の措置は、公正かつ適正な手続きの下に行われるものとし、その実施に係る国民の権利利益の救済に係る手続きについても、迅速に処理されなければならない。

 

  第七章 裁判所

 

(司法権、特別裁判所の禁止、裁判官の職務上の独立)

第九十条 すべて司法権は、憲法裁判所、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。

 3 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職務を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

 

(憲法裁判所の違憲審査権)

第九十一条 憲法裁判所は、一切の条約、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

 

(憲法裁判所の管轄)

第九十二条 憲法裁判所は、次の事項を管轄する。

 一 条約、法律、命令、規則又は処分について、内角又はいずれかの議院の総議員の三分の一以上の申し立てがあった場合に、法律の定めるところにより、憲法に適合するかしないかを審判すること。

 二 具体的訴訟事件で、最高裁判所又は下級裁判所が求める事項について、法律の定めるところにより、憲法に適合するかしないかを審判すること。

 三、具体的訴訟事件の当事者が最高裁判所の憲法判断に異議がある場合に、法律の定めるところにより、その異議の申し立てについて、審判すること。

 

(憲法裁判所の違憲判断の効力)

第九十三条 憲法裁判所が、条約、法律、命令、規則又は処分について、憲法に適合しないと決定した場合には、その決定は、それ以降、国及び地方公共団体を拘束する。

 

(憲法裁判所の裁判官、任期、報酬)

第九十四条 憲法裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、半数ずつ、国会及び内閣総理大臣が任命する。

 2 憲法裁判所の裁判官は、任期を十年として、再任されない。

 3 憲法裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 

(最高裁判所の裁判官、任期、報酬)

第九十五条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣総理大臣が任命する。

 2 最高裁判所の裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。

 3 <現行第七十六条六>

(下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬)

第九十六条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣総理大臣が任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。ただし、法律に定める年齢に達した時に退官する。

 2 <現行第八十条2>

 

(最高裁判所、憲法裁判所の規則制定権)

第九十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

 2 前項のうち、憲法裁判所に関する事項については、憲法裁判所がその規則を定める権限を有する。

 3 検察官は、憲法裁判所及び最高裁判所が定める規則に従わなければならない。

 4 <現行第七十七条3>

 

(裁判官の身分保障)

第九十八条 <現行第七十八条>

 

(裁判の公開)

第九十九条 <現行第七十九条>

 

第八章       財政

 

(財政処理の基本原則)

第百条 国の財政は、国会の議決に基づいて、内閣総理大臣が処理する。

 2 国は、健全な財政の維持及び運営に努めなければならない。

 

(課税)

第百一条 <現行第八十四条>

 

(国費の支出及び国の債務処理)

第百二条 <現行第八十五条>

 

(予算案、継続費)

第百三条 内閣総理大臣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

 2 特別に継続支出の必要があるときは、年限を定め、継続費として国会の議決を

経なければならない。

 

(予備費)

第百四条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣総理大臣の責任でこれを支出することができる。

 2 すべて予備費の支出については、内閣総理大臣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

 

(皇室財産)

第百五条 <現行第八十八条>

 

(公の財産の用途制限)

第百六条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育又は博愛の事業であって、法律で定めるものに対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

(決算検査、会計検査院)

第百七条 国の収入支出の決算は、すべて毎年毎会計検査院がこれを検査し、内閣総理大臣は、次の年度に、その検査報告とともに。これを国会に提出しなければならない。

 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

 

(財政状況の報告)

第百八条 内閣総理大臣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

 

第九章       地方自治

 

(地方自治の基本原則)

第百九条 地方自治は、地方公共団体及びその住民が、地域における住民の日常生活に密接な関連性を有する事務を、自らの意思及び責任において行うことを原則とする。

 2 地方公共団体の組織、権能及び運営に関する事項は、前項の原則を尊重し、法律でこれを定める。

 

(地方議会、長・議員等の直接選挙)

第百十条 <現行第九十三条1>

 2 地方公共団体の長、その他の議会の議員及び法律で定めるその他の公務員は、その地方公共団体の住民が、直接選挙する。

 

(地方公共団体の権能、条例制定権、課税権)

第百十一条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の趣旨の範囲内で条例を制定することができる。

 2 地方公共団体は自らの権能の実施のために、条例により租税を課すことができる。また、その財源は健全に維持及び運営されなければならない。

 

(特別法の住民投票)

第百十二条 特定の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

 

 第十章 改正

 

(改正の手続き及び公布)

第百十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で、国会が発議し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 2 憲法の改正について前項の承認を得たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 

 第十一章 最高法規

 

(憲法の最高性)

第百十四条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する条約、法律、命令及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 

(国際法規の遵守)

第百十五条 <現行第九十八条2>

 

(憲法尊重擁護義務)

第百十六条 天皇又は摂政及び内閣総理大臣、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員を尊重し擁護する義務を負う。